従業員さんに対して、商品券を渡したこと
無いですか?
商品券は、その渡した目的により、
取り扱いが異なります。
もっと広く見ると、
渡した相手と渡した内容により
異なります。
そんな中でも今日は従業員さんに
渡した場合を見て行きましょう。
従業員さんに渡すケースとしては、
①永年勤続したことによる副賞としての交付
②レクリエーション行事の際に商品としての交付
といった感じが代表的なものだと思います。
では①からみていきましょう。
①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、
これは以前のブログにも書いたように、
記念品であれば、一定の要件を満たす場合、
福利厚生費として、損金算入が認められます。
ところが、この永年勤続者の記念品等の
規定(所得税法基本通達36-21)では、
永年勤続者に支給する記念品などで
非課税扱いとされるものの中には
金銭は含まれていませんので、
記念品に代えて金銭を支給する場合には、
給与として課税しなければなりません。
そして、この金銭には、
株券や商品券のように換価が容易で、
その実質が金銭と同様に扱われるものも
含まれます。
そのため、①の場合には、
金額の大小にかかわらず給与に含まれます。
次に②の場合を見てみましょう。
②のレクリエーション行事の際に
商品としての交付の場合、
例えば、何かのゲーム(例えばボーリング)
などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、
これは給与等として課税が発生します。
ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、
源泉徴収の必要は無いと思われます。
この場合、賞品は、賞品獲得者の
一時所得とり、別途確定申告が必要に
なると思われます。
このように支給の形態により
取り扱いは異なりますので、
注意してくださいね
