中小企業の会社さんには、
源泉所得税の納付期限について、
『納期の特例』の制度の適用を
受けている会社さんも多いと思います。
で、ここで注意なんですが、
この源泉所得税の納期の特例、
実はすべての源泉所得税に
適用されるわけではありません。
ということは、
たとえ、源泉所得税の納期の特例の
適用を受けていたとしても、
毎月納付しなければならない
源泉所得税があるということです
と、言うより、
源泉徴収しなければならない
支払のうち、
源泉所得税の納期の特例の適用を
受けることができる支払のほうが
少ないのですが・・・
この源泉所得税の納期の特例の
適用を受けることが出来る支払は、
●給与
●退職手当
●所得税法204条1項2号に掲げる報酬
に限られます。
つまり、その他の支払、
たとえば、
デザイナーさんへの支払
モデルさんへの支払
などなどについては
原則どおり、
支払った日の属する月の
翌月10日までに納付しなければ
ならないので、注意してくださいね
※※ 参考 ※※
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、
海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、
技術士その他これらに類する者で
政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
