源泉所得税の納期の特例の適用範囲

中小企業の会社さんには、
源泉所得税の納付期限について、
『納期の特例』の制度の適用を
受けている会社さんも多いと思います。

で、ここで注意なんですが、
この源泉所得税の納期の特例、
実はすべての源泉所得税に
適用されるわけではありません。

ということは、
たとえ、源泉所得税の納期の特例の
適用を受けていたとしても、
毎月納付しなければならない
源泉所得税があるということです

と、言うより、
源泉徴収しなければならない
支払のうち、

源泉所得税の納期の特例の適用を
受けることができる支払のほうが
少ないのですが・・・

この源泉所得税の納期の特例の
適用を受けることが出来る支払は、

●給与
●退職手当
●所得税法204条1項2号に掲げる報酬

に限られます。

つまり、その他の支払、
たとえば、
デザイナーさんへの支払
モデルさんへの支払
などなどについては

原則どおり、
支払った日の属する月の
翌月10日までに納付しなければ
ならないので、注意してくださいね

 ※※ 参考 ※※

 (源泉徴収義務)
 所得税法第二百四条
 
  二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
    司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
    税理士、社会保険労務士、弁理士、
    海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、
    技術士その他これらに類する者で
    政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

This entry was posted in 知らないと損をする税務の話, 知らないと損をする経営のイロハ. Bookmark the permalink.

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>