今日もよく頂く税務相談の話です。
たまに、親子間で、そこそこの金額の
金銭の貸し借りを行っている方と出会います。
まぁ、出会うと言っても、
僕の担当先の方や、
その担当先のお知り合いの方
ですよ!
さすがに街中で人に会っても
その人が親子間でお金の貸し借りを
しているかどうかなんて
解りませんから・・・
で、そう言う方に必ず聞かれること、
それは、親子間の金銭の貸し借りであっても、
利息の支払は必要かどうか?
ということ。
みなさん、
どう思われますか?
親子間の金銭の貸し借りに
利息は必要か、必要でないか・・・
さぁ、一度考えてみてください。
いかがですか?
答え出ましたか?
では答え合わせ。
答えは、
『必要』です
その根拠は、次の相続税法の規定
により課税されます。
**参考**
相続税法第九条
第五条から前条まで及び
次節に規定する場合を除くほか、
対価を支払わないで、
又は著しく低い価額の対価で
利益を受けた場合においては、
当該利益を受けた時において、
当該利益を受けた者が、
当該利益を受けた時における
当該利益の価額に相当する金額
(対価の支払があつた場合には、
その価額を控除した金額)
を当該利益を受けさせた者から贈与
(当該行為が遺言によりなされた場合には、
遺贈)により取得したものとみなす。
ただし、当該行為が、
当該利益を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により
取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難
である部分の金額については、
この限りでない。
これをすごくざっくり説明しますと、
借金の返済すら出来ないような
そんな状況に陥っていない限り、
普通なら支払の発生するもの
(これが親子間の借入金の利息
をイメージしてください)の
支払を免除された場合には、
その免除された金額に相当する
財産の贈与があったものとして
贈与税の課税をします!
と言うものです。
ただ、贈与税には年間110万円の
基礎控除といって、
年間110万円までは贈与税は
かかりませんよっていう決まりが
あります。
そのため、年間の利息が110万円を超えない限り
実は利息をとっても取らなくても
同じと言うことなんです。
年間110万円の利息を支払おうと思うと、
かなりの金額になりますよね・・・
もし、一般的な借入に係る利率が、
年利5%なら、
110万円÷5%=2,200万円の
借入が必要になります。
お金があるところでは、
このくらいの金額は普通に
貸し借りするんですかね・・・
1点、この税金のかからない110万円
について注意です。
この110万円は、なにか贈与をしてくれた人
1人につき110万円というわけではなく、
年間で全ての人から貰ったものの合計が
110万円以下かどうかですので、
ご注意を!!
