今日は裁判により確定した
還付請求権について書いていこうと思います。
この事件の背景を解りやすく
説明すると、
Aさんは、Aさんの親(以下Bさん)が
無くなったことにより、
相続税を支払い、申告を済ませていました。
ところがこのBさんは生前、
所得税の課税処分取消訴訟を
起こしていました。
しかしBさんは結論が出る前に
亡くなってしまい、
Aさんが所得税の課税処分取消訴訟の
地位を相続に伴って承継しました。
相続の申告も納税も終わった後、
その課税処分取消訴訟についての
判決により、課税処分が取消され、
税金の還付を受けることとなりました。
では、この税金の還付は、
Aさんの所得として、
所得税の申告を行うのか?
それともその還付金は
Bさんの相続財産として、
相続税の修正申告を行うのか?
という事件でした。
所得税か?相続税か?
最高裁の判決は、
相続税財産になるとの判決でした。
これは、
取消判決の確定に伴う過納金の
還付請求権は納付の時点において
既に発生していたことになると解釈。
その結果、
取消判決が確定した時は、
過納金の還付請求権は
被相続人の相続財産を構成し、
相続税の課税財産になる
と解釈するのが相当と判示。
この事例は稀だと思いますが、
相続財産とは何か?という
考え方が表れた判決だと思います。
