Category Archives: 知らないと損をする税務の話

従業員さんに商品券を渡したら?

従業員さんに対して、商品券を渡したこと 無いですか? 商品券は、その渡した目的により、 取り扱いが異なります。 もっと広く見ると、 渡した相手と渡した内容により 異なります。 そんな中でも今日は従業員さんに 渡した場合を見て行きましょう。 従業員さんに渡すケースとしては、 ①永年勤続したことによる副賞としての交付 ②レクリエーション行事の際に商品としての交付 といった感じが代表的なものだと思います。 では①からみていきましょう。 ①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、 これは以前のブログにも書いたように、 記念品であれば、一定の要件を満たす場合、 福利厚生費として、損金算入が認められます。 ところが、この永年勤続者の記念品等の 規定(所得税法基本通達36-21)では、 永年勤続者に支給する記念品などで 非課税扱いとされるものの中には 金銭は含まれていませんので、 記念品に代えて金銭を支給する場合には、 給与として課税しなければなりません。 そして、この金銭には、 株券や商品券のように換価が容易で、 その実質が金銭と同様に扱われるものも 含まれます。 そのため、①の場合には、 金額の大小にかかわらず給与に含まれます。 次に②の場合を見てみましょう。 ②のレクリエーション行事の際に 商品としての交付の場合、 例えば、何かのゲーム(例えばボーリング) などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、 これは給与等として課税が発生します。 ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、 源泉徴収の必要は無いと思われます。 この場合、賞品は、賞品獲得者の … Continue reading

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源泉所得税の納期の特例の適用範囲

中小企業の会社さんには、 源泉所得税の納付期限について、 『納期の特例』の制度の適用を 受けている会社さんも多いと思います。 で、ここで注意なんですが、 この源泉所得税の納期の特例、 実はすべての源泉所得税に 適用されるわけではありません。 ということは、 たとえ、源泉所得税の納期の特例の 適用を受けていたとしても、 毎月納付しなければならない 源泉所得税があるということです と、言うより、 源泉徴収しなければならない 支払のうち、 源泉所得税の納期の特例の適用を 受けることができる支払のほうが 少ないのですが・・・ この源泉所得税の納期の特例の 適用を受けることが出来る支払は、 ●給与 ●退職手当 ●所得税法204条1項2号に掲げる報酬 に限られます。 つまり、その他の支払、 たとえば、 デザイナーさんへの支払 モデルさんへの支払 などなどについては 原則どおり、 支払った日の属する月の 翌月10日までに納付しなければ ならないので、注意してくださいね  ※※ 参考 ※※  (源泉徴収義務)  所得税法第二百四条     二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、     司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、 … Continue reading

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宿直をする人に、宿直料を支払ったら?

会社によっては、 休日や夜間に留守番として勤務させる 宿直や日直というものがあると思います。 そしてこの宿直や日直をする人に対して 宿日直料の支払をしていると思います。 では、この宿日直料は税務上どのように 取り扱われるか? そもそも宿日直料は、 通常の勤務時間外の勤務に対して 支払われる一種の残業代と考えられるので、 原則的には給与として、 所得税が課税されます。 しかし宿日直には通常では発生しない、 食事代や洗面具等の 追加的費用が必要となること、 さらに、実費弁償的なものとして 支払っていることも多いということから 宿日直勤務1回につき4,000円までの部分には 所得税はかからず、非課税とされています。 ただし、宿日直として支給される 食事がある場合には、4,000円から その食事代を控除した金額が、 非課税となります。 **参考**  (宿日直料)   所得税法基本通達28-1    宿直料又は日直料は給与等    (法第28条第1項に規定する    給与等をいう。以下同じ。)に該当する。    ただし、次のいずれかに該当する    宿直料又は日直料を除き、    その支給の基因となった勤務1回につき    支給される金額(宿直又は日直の    勤務をすることにより支給される    食事の価額を除く。)のうち    4,000円(宿直又は日直の勤務を    することにより支給される    食事がある場合には、    4,000円からその食事の価額を    控除した残額)までの部分については、 … Continue reading

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帳簿書類はいつまで保管しておけばいい?

この質問よく頂くんですが、 皆さんは帳簿書類を いつまで保存しておけばいいか、 ご存知ですか? 青色申告をしている会社さんについては、 帳簿書類の保存義務があります。 ただこれらの帳簿書類、 毎年毎年膨大な量になり、 スペース的にもとても 困りますよね・・・。 じつはこれらの帳簿書類、 税務上は7年間の保存義務があります。 **参考** (帳簿書類の整理保存)  法人税法施行規則第五十九条   青色申告法人は、   次に掲げる帳簿書類を整理し、   七年間、これを納税地   (第三号に掲げる書類にあつては、   当該納税地又は同号の取引に係る   法施行地内の事務所、   事業所その他これらに準ずるものの所在地)   に保存しなければならない。    一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)      に規定する帳簿並びに当該青色申告法人      (次項に規定するものを除く。)の資産、      負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に      関して作成されたその他の帳簿    二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに      決算に関して作成されたその他の書類    三 取引に関して、相手方から受け取つた      注文書、契約書、送り状、領収書、      見積書その他これらに準ずる書類      及び自己の作成したこれらの書類で      その写しのあるものはその写し もし、保存していない場合どうなるか? 最悪の場合、青色を取り消されてしまいます。 では、どんな帳簿書類を 保存しておかなければならないか? それを確認していきましょう。 … Continue reading

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不動産賃貸業を営まれている方はご注意を!

先日、税務調査に行った同僚から聞いた話ですが、 そんなことで調査に入るのか!! って事があったんで、ご報告 このお客さんは、 個人所有の土地を、 自分が設立した法人に貸し付けています。 その法人は、その借りている土地の上に 建物を建てて、第三者に貸しています。 そして法人・個人ともに 特別な取引も無く、調査に入る必要も 無いような規模の会社さん。 ところが税務署から調査に入るとの連絡。 入っても何も無いのに、何で入るんだろう? とその同僚は思ったようです。 そして、その疑問を調査官にぶつけてみると、 なんと、 なんとですよ、 その建物を借りてた人が、 ただ単に勘違いをして、 支払調書の氏名を個人名にして 税務署に提出。 税務署では、その支払調書を見て、 個人でその分の家賃が計上されていないから、 売上を抜いているのでは? という疑いから入ったようです。 しかも間違いと解ったものの、 せっかくなんでということで、 調査続行・・・ お客さんの間違いで税務調査に 入られるって言うのも、 なんか腑に落ちないですよね・・・ 一応こんなことでも調査に入られる きっかけとなるので、 十分ご注意を!! (とは言っても、注意できないトコですが で、もう1つ注意点。 不動産賃貸業の場合、 税務署は基本的に 『交際費』 『車に関する経費』 … Continue reading

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デパートの販売員さんに対する源泉徴収

有料職業紹介事業所から斡旋を受けた デパ地下などで試食販売や 実演販売に従事する販売員さんの 報酬にかかる源泉徴収についてですが、 この源泉徴収の義務は 販売員さんを斡旋している 有料職業紹介事業所にあるのか? それともあっせんを受けている会社側にあるのか? どちらでしょう? 状況としては以下の通りです。 紹介業者は、販売員を派遣する。 販売員の報酬と斡旋手数料を 斡旋を受けている会社から受け取り、 販売員に報酬を支払う。 この場合どうでしょう? これに関しては、 所得税法基本通達204-21に定められており、 斡旋を受けている会社が、 支払の際に源泉徴収し、 販売員の報酬を支払うこととなっています。 パッと見、 斡旋業者が支払うように勘違い してしまいますので、注意してください。

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遺族が年金形式で受け取る生命保険金

ビックニュースだったので、 ご存知の方も多いと思いますが、 平成22年7月6日付最高裁判決において、 年金の各支給額のうち 相続税の課税対象となった部分については、 所得税法9条1項15号(現行16号)により 所得税の課税対象とならないもの というべきであると判示され、 遺族が年金形式で受け取る 生命保険金に対する所得税の 課税が取り消されました。 この判決は衝撃でしたねぇ だって、今まで当たり前のように 取られていた税金が、 いきなりそれは違法だから 税金を取ったらダメ ってなるんですよ。 このニュースを知らないと言う 人のために、簡単に どういう内容か説明します。 被相続人(亡くなられた方)の 死亡を保険事故(保険金の支払事由)として 支給開始となった年金形式で受取る保険金  ※ この保険契約は以下の通りと仮定します。    保険契約者  被相続人    被保険者   被相続人    保険金受取人 相続人(簡単に言うと親族)    保険金の支払い形態は年金 この場合、この保険金については、 相続時においては、『年金受給権』  →年金受給権とは、年金を受取る権利 に対しては相続税が課税されます。 そして、継続してもらう年金は、 雑所得として、受取る年度ごとに 消費税が課税されます。 そして、今回の裁判は、 この受取る年金は1度相続税が 課税されているのに、 また受取るたびに所得税が課税されるのは … Continue reading

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モデルハウスは棚卸資産?固定資産?

建築業を営まれている方にはおなじみの モデルハウス。 建築業を営まれていなくても、 自分が家を買ったり、 または、 購入を検討している方も 一度は利用したことがあるのでは ないでしょうか? ではでは、あのモデルハウス、 建築業者さんにとって 棚卸資産になるのでしょうか? それとも 固定資産となるのでしょうか? この線引きは、 展示期間終了後の取り扱いにより 異なります。 もし、このモデルハウスを 有姿のまま販売するものであれば、 これは展示をすることが目的でなく、 販売することが目的で所有しているので、 棚卸資産となり、 そのモデルハウスが売れたときに、 売上原価に参入されます。 また、反対に、 このモデルハウスを 取り壊す予定であるとか、 その展示期間が相当長期間に わたるような場合には、 これは販売することが目的ではなく 展示することが目的で所有しているので、 固定資産に該当し、減価償却を通じで 各事業年度の費用となります。 また、モデルハウスが固定資産に該当し 減価償却を行う場合には、 昭54直法2-4の (展示用建物の耐用年数の取扱いについて) の規定を適用し、7年で償却することと されています。 所有する目的により取り扱いが 大きく異なりますので、 … Continue reading

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決算による締切日は??

皆さんの会社は、 売上や仕入の〆日、 何日にしていますか? 20日〆や25日〆の 会社さんも多いんじゃないでしょうか? 本来決算において売上や仕入は、 〆日に関係なく、 決算日までの金額を 売上高、仕入高に計上し、 期首日から決算日までの すべての収益と費用を計算し、 確定申告書を作成しなければ なりません。 と言うことは、 〆日から決算日までの数日間の 売上・仕入を集計する必要が あります。 しかし、ただでさえ忙しい年度末、 業務量が膨大に増えてしまうこともあります。 そこで事務業務効率化のため、 法人税法基本通達2-6-1で 決算におけるの〆日については、 商慣習その他相当の理由により、 各事業年度に係る収入及び支出の 計算の基礎となる決算〆日を 継続してその事業年度終了の日 以前おおむね10日以内の一定の日 としている場合には、 これを認めています。   **参考**   (決算締切日)     法人税法基本通達2-6-1     法人が、商慣習その他相当の理由により、     各事業年度に係る収入及び支出の     計算の基礎となる決算締切日を継続して     その事業年度終了の日以前おおむね     10日以内の一定の日としている場合には、     これを認める。     (昭55年直法2-8「十」により追加、      平12年課法2-7「七」、 … Continue reading

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株主優待券は課税されるの?

皆さんは株を持っていますか? 僕はほんの僅かですが株を持っています。 ただ、今まで一度も 配当をもらったことは無いんですが・・・ 微々たる株しか持っていない 僕の話はおいといて、 中にはたくさんの株を 持っている方もいると思います。 そして株を持っていると、 配当がもらえますよね。 そしてこの配当は、 配当所得として所得税が課税されます。 ただ通常は、源泉分離課税と言って、 配当金を受取る時に源泉徴収されて課税は終了。 確定申告する必要もありません。 では、株を持っていると 配当と同じようにもらえるものがあります。 株主優待券。 配当をもらったときは 『配当所得』 では株主優待券を もらったらどうなるのでしょう? 株主優待券については払われた状況により取り扱いが異なります。 まずは (配当等に含まれないもの)   所得税法基本通達24-2     法人が株主等に対して    その株主等である地位に    基づいて供与した経済的な利益であっても、    法人の利益の有無にかかわらず    供与することとしている    次に掲げるようなもの(これらのものに代えて    他の物品又は金銭の交付を受けることが    できることとなっている場合における    当該物品又は金銭を含む。)は、    法人が剰余金又は利益の処分として    取り扱わない限り、    配当等(法第24条第1項に規定する    配当等をいう。以下同じ。)には    含まれないものとする。 … Continue reading

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