Category Archives: 最低限必要な税金の知識
第4回 年末調整のしかた
【年末調整を行う時期】 年末調整は、 本年最後に給与の支払をする時に 行うことになっていますので、 通常は12月に行うことになりますが、 次に掲げる人については、 それぞれ次の時期に年末調整を行います。 (1) 年の中途で死亡退職した人 → 退職の時 (2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、 その退職の時期から見て 本年中に再就職が出来ないと見込まれる人 → 退職の時 (3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 → 退職の時 (4) いわゆるパートタイマーとして 働いている人などが退職した場合で、 本年中に支払を受ける給与の総額が 103万円以下である人(退職後本年中に 他の勤務先等から給与の支払を 受けると見込まれる場合を除きます。) → 退職の時 (5) 年の中途で非居住者となった人 → 非居住者となった時 なお、その年最後に 給与の支払をする月中に 賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、 普通給与の支払よりも前に賞与を支払うときは、 その賞与を支払う際に 年末調整を行っても差し支えないことになっています。 この場合には、 後で支払う普通給与の見積額及び これに対応する見積もり税額を 加えたところで年末調整を行いますが、 もし、後で支払う … Continue reading
第3回 年末調整のしかた
【年末調整の対象とならない人】 年末調整は、原則として給与の支払者に 「給与所得者の扶養控除等(異動)届出書」 を提出している人の全員について行いますが、 例外的に年末調整の対象とならない人もいます。 今回は年末調整の対象とならない人を示していきます。 以下に掲げるいずれかに該当する人 (1) 年末調整の対象となる人のうち、本年の 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 年末調整の対象となる人のうち、災害により 被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律」の規定により、 本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は 還付を受けた人 (3) 2箇所以上から給与の支払を受けている人で、 他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等 (異動)申告書」を提出していない人(月額表 又は日額表の乙欄適用者) (4) 年の中途で退職した人で、 前回記載した年末調整の対象となる人 の(3)に 該当しない人 (5) 非居住者 (6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる 日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者) (国税庁 平成22年 年末調整のしかた抜粋)
第2回 年末調整のしかた
【年末調整の対象となる人】 年末調整は、原則として給与の支払者に 「給与所得者の扶養控除等(異動)届出書」 を提出している人の全員について行いますが、 例外的に年末調整の対象とならない人もいます。 今回は年末調整の対象となる人を示していきます。 以下に掲げるいずれかに該当する人 (1) 1年を通じて勤務している人 (2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人 (3) 年の中途で退職した人のうち、次の人 ① 死亡により退職した人 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、 その退職の時期から見て、 本年中に再就職が出来ないと見込まれる人 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を 受けた後に退職した人 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている 人などが退職した場合で、本年中に 支払を受ける給与の総額が103万円以下 である人(退職後本年中に他の勤務先などから 給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。) (4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により 非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も 1年以上の居所も有していない人をいいます。) (国税庁 平成22年 年末調整のしかた抜粋)
第1回 年末調整のしかた
【年末調整を行うわけ】 給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に 所定の「源泉徴収税額表」によって 所得税の源泉徴収をすることになっていますが、 その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、 給与の支払を受ける人の年間の給与総額について 納めなければならない税額(年税額)と 一致しないのが通常です。 (国税庁:平成22年分 年末調整のしかた抜粋) この一致しない理由は、 その人によっても異なりますが、 その主な理由としては、 ① 源泉徴収税額表は、年間を通して 毎月の給与の額に変動が無いものとして作られているが、 実際は年の中途で給与の額に変動があること、 ② 年の中途で扶養親族等に異動があっても、 その異動後の支払分から修正するだけで、 さかのぼって各月の源泉徴収税額を 修正することとされていないこと、 ③ 配偶者特別控除や生命保険料、 地震保険料の控除などは、 年末調整の際に控除することとされていること などが挙げられます。 この様な不一致を精算するため、 1年間の給与総額が確定する年末に その年に納めるべき税額を正しく計算し、 それまでに徴収した税額との過不足額を求め、 その差額を徴収又は還付することが必要となります。 この精算の手続きを「年末調整」と呼んでいます。 一般に給与所得者は、 一の勤務先から受ける給与意外に 所得が無いか、給与以外の所得があっても その額が小額であるという人がほとんどです。 したがって、この様な大部分の人について、 勤務先で年末調整により 税額の精算ができるということは、 確定申告などの手続きを行う必要が 無いこととなるわけですから、 非常に大切な手続きといえます。