Monthly Archives: 3月 2011
還付請求権は、相続財産になります!
今日は裁判により確定した 還付請求権について書いていこうと思います。 この事件の背景を解りやすく 説明すると、 Aさんは、Aさんの親(以下Bさん)が 無くなったことにより、 相続税を支払い、申告を済ませていました。 ところがこのBさんは生前、 所得税の課税処分取消訴訟を 起こしていました。 しかしBさんは結論が出る前に 亡くなってしまい、 Aさんが所得税の課税処分取消訴訟の 地位を相続に伴って承継しました。 相続の申告も納税も終わった後、 その課税処分取消訴訟についての 判決により、課税処分が取消され、 税金の還付を受けることとなりました。 では、この税金の還付は、 Aさんの所得として、 所得税の申告を行うのか? それともその還付金は Bさんの相続財産として、 相続税の修正申告を行うのか? という事件でした。 所得税か?相続税か? 最高裁の判決は、 相続税財産になるとの判決でした。 これは、 取消判決の確定に伴う過納金の 還付請求権は納付の時点において 既に発生していたことになると解釈。 その結果、 取消判決が確定した時は、 過納金の還付請求権は 被相続人の相続財産を構成し、 相続税の課税財産になる と解釈するのが相当と判示。 この事例は稀だと思いますが、 相続財産とは何か?という … Continue reading
祭祀・祭礼に際しお金や物品を寄贈した場合
近所の神社などの祭祀・祭礼の際、 お酒などの物品やお金を寄贈することは よくあると思います。 こんな時、 税務上どのような取り扱いになるでしょう? こういった祭祀・祭礼に際し お金や物品を寄贈した場合、 原則的には寄付金に該当します。 **参考** (寄附金と交際費等との区分) 租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して 金銭、物品等の贈与をした場合において、 それが寄附金であるか交際費等であるかは 個々の実態により判定すべきであるが、 金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、 次のようなものは交際費等に含まれないものとする。 (平6年課法2-5「三十一」により改正) (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金 (2) 神社の祭礼等の寄贈金 ただし、すべてが寄付金に 該当するものではなく、 支出の目的によって、 交際費や広告宣伝費、 給与となります。 交際費となる場合 寄贈した目的が神社との 今後の取引を円滑に行うことである場合、 その寄贈は事業関連者に対する 贈与に該当するため交際費等に含まれます。 広告宣伝費となる場合 寄贈した事によって境内に 会社の社名入り提灯が 数多く吊り下げられ、 販促効果が十分に見込まれる場合には 広告宣伝費に含まれます。 給与となる場合 本来はその会社の役員や従業員が 個人で負担すべき寄贈を 会社が変わりに負担した場合には、 … Continue reading
親子間の金銭の貸し借りに利息は必要か?
今日もよく頂く税務相談の話です。 たまに、親子間で、そこそこの金額の 金銭の貸し借りを行っている方と出会います。 まぁ、出会うと言っても、 僕の担当先の方や、 その担当先のお知り合いの方 ですよ! さすがに街中で人に会っても その人が親子間でお金の貸し借りを しているかどうかなんて 解りませんから・・・ で、そう言う方に必ず聞かれること、 それは、親子間の金銭の貸し借りであっても、 利息の支払は必要かどうか? ということ。 みなさん、 どう思われますか? 親子間の金銭の貸し借りに 利息は必要か、必要でないか・・・ さぁ、一度考えてみてください。 いかがですか? 答え出ましたか? では答え合わせ。 答えは、 『必要』です その根拠は、次の相続税法の規定 により課税されます。 **参考** 相続税法第九条 第五条から前条まで及び 次節に規定する場合を除くほか、 対価を支払わないで、 又は著しく低い価額の対価で 利益を受けた場合においては、 当該利益を受けた時において、 当該利益を受けた者が、 当該利益を受けた時における 当該利益の価額に相当する金額 (対価の支払があつた場合には、 … Continue reading
従業員さんに商品券を渡したら?
従業員さんに対して、商品券を渡したこと 無いですか? 商品券は、その渡した目的により、 取り扱いが異なります。 もっと広く見ると、 渡した相手と渡した内容により 異なります。 そんな中でも今日は従業員さんに 渡した場合を見て行きましょう。 従業員さんに渡すケースとしては、 ①永年勤続したことによる副賞としての交付 ②レクリエーション行事の際に商品としての交付 といった感じが代表的なものだと思います。 では①からみていきましょう。 ①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、 これは以前のブログにも書いたように、 記念品であれば、一定の要件を満たす場合、 福利厚生費として、損金算入が認められます。 ところが、この永年勤続者の記念品等の 規定(所得税法基本通達36-21)では、 永年勤続者に支給する記念品などで 非課税扱いとされるものの中には 金銭は含まれていませんので、 記念品に代えて金銭を支給する場合には、 給与として課税しなければなりません。 そして、この金銭には、 株券や商品券のように換価が容易で、 その実質が金銭と同様に扱われるものも 含まれます。 そのため、①の場合には、 金額の大小にかかわらず給与に含まれます。 次に②の場合を見てみましょう。 ②のレクリエーション行事の際に 商品としての交付の場合、 例えば、何かのゲーム(例えばボーリング) などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、 これは給与等として課税が発生します。 ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、 源泉徴収の必要は無いと思われます。 この場合、賞品は、賞品獲得者の … Continue reading
源泉所得税の納期の特例の適用範囲
中小企業の会社さんには、 源泉所得税の納付期限について、 『納期の特例』の制度の適用を 受けている会社さんも多いと思います。 で、ここで注意なんですが、 この源泉所得税の納期の特例、 実はすべての源泉所得税に 適用されるわけではありません。 ということは、 たとえ、源泉所得税の納期の特例の 適用を受けていたとしても、 毎月納付しなければならない 源泉所得税があるということです と、言うより、 源泉徴収しなければならない 支払のうち、 源泉所得税の納期の特例の適用を 受けることができる支払のほうが 少ないのですが・・・ この源泉所得税の納期の特例の 適用を受けることが出来る支払は、 ●給与 ●退職手当 ●所得税法204条1項2号に掲げる報酬 に限られます。 つまり、その他の支払、 たとえば、 デザイナーさんへの支払 モデルさんへの支払 などなどについては 原則どおり、 支払った日の属する月の 翌月10日までに納付しなければ ならないので、注意してくださいね ※※ 参考 ※※ (源泉徴収義務) 所得税法第二百四条 二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、 司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、 … Continue reading
宿直をする人に、宿直料を支払ったら?
会社によっては、 休日や夜間に留守番として勤務させる 宿直や日直というものがあると思います。 そしてこの宿直や日直をする人に対して 宿日直料の支払をしていると思います。 では、この宿日直料は税務上どのように 取り扱われるか? そもそも宿日直料は、 通常の勤務時間外の勤務に対して 支払われる一種の残業代と考えられるので、 原則的には給与として、 所得税が課税されます。 しかし宿日直には通常では発生しない、 食事代や洗面具等の 追加的費用が必要となること、 さらに、実費弁償的なものとして 支払っていることも多いということから 宿日直勤務1回につき4,000円までの部分には 所得税はかからず、非課税とされています。 ただし、宿日直として支給される 食事がある場合には、4,000円から その食事代を控除した金額が、 非課税となります。 **参考** (宿日直料) 所得税法基本通達28-1 宿直料又は日直料は給与等 (法第28条第1項に規定する 給与等をいう。以下同じ。)に該当する。 ただし、次のいずれかに該当する 宿直料又は日直料を除き、 その支給の基因となった勤務1回につき 支給される金額(宿直又は日直の 勤務をすることにより支給される 食事の価額を除く。)のうち 4,000円(宿直又は日直の勤務を することにより支給される 食事がある場合には、 4,000円からその食事の価額を 控除した残額)までの部分については、 … Continue reading
帳簿書類はいつまで保管しておけばいい?
この質問よく頂くんですが、 皆さんは帳簿書類を いつまで保存しておけばいいか、 ご存知ですか? 青色申告をしている会社さんについては、 帳簿書類の保存義務があります。 ただこれらの帳簿書類、 毎年毎年膨大な量になり、 スペース的にもとても 困りますよね・・・。 じつはこれらの帳簿書類、 税務上は7年間の保存義務があります。 **参考** (帳簿書類の整理保存) 法人税法施行規則第五十九条 青色申告法人は、 次に掲げる帳簿書類を整理し、 七年間、これを納税地 (第三号に掲げる書類にあつては、 当該納税地又は同号の取引に係る 法施行地内の事務所、 事業所その他これらに準ずるものの所在地) に保存しなければならない。 一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項) に規定する帳簿並びに当該青色申告法人 (次項に規定するものを除く。)の資産、 負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に 関して作成されたその他の帳簿 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに 決算に関して作成されたその他の書類 三 取引に関して、相手方から受け取つた 注文書、契約書、送り状、領収書、 見積書その他これらに準ずる書類 及び自己の作成したこれらの書類で その写しのあるものはその写し もし、保存していない場合どうなるか? 最悪の場合、青色を取り消されてしまいます。 では、どんな帳簿書類を 保存しておかなければならないか? それを確認していきましょう。 … Continue reading
不動産賃貸業を営まれている方はご注意を!
先日、税務調査に行った同僚から聞いた話ですが、 そんなことで調査に入るのか!! って事があったんで、ご報告 このお客さんは、 個人所有の土地を、 自分が設立した法人に貸し付けています。 その法人は、その借りている土地の上に 建物を建てて、第三者に貸しています。 そして法人・個人ともに 特別な取引も無く、調査に入る必要も 無いような規模の会社さん。 ところが税務署から調査に入るとの連絡。 入っても何も無いのに、何で入るんだろう? とその同僚は思ったようです。 そして、その疑問を調査官にぶつけてみると、 なんと、 なんとですよ、 その建物を借りてた人が、 ただ単に勘違いをして、 支払調書の氏名を個人名にして 税務署に提出。 税務署では、その支払調書を見て、 個人でその分の家賃が計上されていないから、 売上を抜いているのでは? という疑いから入ったようです。 しかも間違いと解ったものの、 せっかくなんでということで、 調査続行・・・ お客さんの間違いで税務調査に 入られるって言うのも、 なんか腑に落ちないですよね・・・ 一応こんなことでも調査に入られる きっかけとなるので、 十分ご注意を!! (とは言っても、注意できないトコですが で、もう1つ注意点。 不動産賃貸業の場合、 税務署は基本的に 『交際費』 『車に関する経費』 … Continue reading