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	<title>有限会社アップワード</title>
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	<description>名刺・封筒・格安ホームページ　制作・作成　大阪市・北区・肥後橋　安い!早い!親切・丁寧!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 08:21:05 +0000</lastBuildDate>
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		<title>還付請求権は、相続財産になります！</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/339</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[今日は裁判により確定した 還付請求権について書いていこうと思います。 この事件の背景を解りやすく 説明すると、 Aさんは、Aさんの親（以下Bさん）が 無くなったことにより、 相続税を支払い、申告を済ませていました。 ところがこのBさんは生前、 所得税の課税処分取消訴訟を 起こしていました。 しかしBさんは結論が出る前に 亡くなってしまい、 Aさんが所得税の課税処分取消訴訟の 地位を相続に伴って承継しました。 相続の申告も納税も終わった後、 その課税処分取消訴訟についての 判決により、課税処分が取消され、 税金の還付を受けることとなりました。 では、この税金の還付は、 Aさんの所得として、 所得税の申告を行うのか？ それともその還付金は Bさんの相続財産として、 相続税の修正申告を行うのか？ という事件でした。 所得税か？相続税か？ 最高裁の判決は、 相続税財産になるとの判決でした。 これは、 取消判決の確定に伴う過納金の 還付請求権は納付の時点において 既に発生していたことになると解釈。 その結果、 取消判決が確定した時は、 過納金の還付請求権は 被相続人の相続財産を構成し、 相続税の課税財産になる と解釈するのが相当と判示。 この事例は稀だと思いますが、 相続財産とは何か？という &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/339">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は裁判により確定した<br />
還付請求権について書いていこうと思います。</p>
<p>この事件の背景を解りやすく<br />
説明すると、</p>
<p>Aさんは、Aさんの親（以下Bさん）が<br />
無くなったことにより、<br />
相続税を支払い、申告を済ませていました。</p>
<p>ところがこのBさんは生前、<br />
所得税の課税処分取消訴訟を<br />
起こしていました。</p>
<p>しかしBさんは結論が出る前に<br />
亡くなってしまい、<br />
Aさんが所得税の課税処分取消訴訟の<br />
地位を相続に伴って承継しました。</p>
<p>相続の申告も納税も終わった後、<br />
その課税処分取消訴訟についての<br />
判決により、課税処分が取消され、<br />
税金の還付を受けることとなりました。</p>
<p>では、この税金の還付は、<br />
Aさんの所得として、<br />
所得税の申告を行うのか？</p>
<p>それともその還付金は<br />
Bさんの相続財産として、<br />
相続税の修正申告を行うのか？</p>
<p>という事件でした。</p>
<p>所得税か？相続税か？</p>
<p>最高裁の判決は、<br />
相続税財産になるとの判決でした。</p>
<p>これは、<br />
取消判決の確定に伴う過納金の<br />
還付請求権は納付の時点において<br />
既に発生していたことになると解釈。</p>
<p>その結果、<br />
取消判決が確定した時は、<br />
過納金の還付請求権は<br />
被相続人の相続財産を構成し、<br />
相続税の課税財産になる<br />
と解釈するのが相当と判示。</p>
<p>この事例は稀だと思いますが、<br />
相続財産とは何か？という<br />
考え方が表れた判決だと思います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>祭祀・祭礼に際しお金や物品を寄贈した場合</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/337</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[近所の神社などの祭祀・祭礼の際、 お酒などの物品やお金を寄贈することは よくあると思います。 こんな時、 税務上どのような取り扱いになるでしょう？ こういった祭祀・祭礼に際し お金や物品を寄贈した場合、 原則的には寄付金に該当します。 **参考** （寄附金と交際費等との区分） 　租税特別措置法関係通達（法人税編）61の4(1)－2　 　　事業に直接関係のない者に対して 　　金銭、物品等の贈与をした場合において、 　　それが寄附金であるか交際費等であるかは 　　個々の実態により判定すべきであるが、 　　金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、 　　次のようなものは交際費等に含まれないものとする。 　　（平6年課法2－5「三十一」により改正） 　　(1)　社会事業団体、政治団体に対する拠金 　　(2)　神社の祭礼等の寄贈金 ただし、すべてが寄付金に 該当するものではなく、 支出の目的によって、 交際費や広告宣伝費、 給与となります。 交際費となる場合 寄贈した目的が神社との 今後の取引を円滑に行うことである場合、 その寄贈は事業関連者に対する 贈与に該当するため交際費等に含まれます。 広告宣伝費となる場合 寄贈した事によって境内に 会社の社名入り提灯が 数多く吊り下げられ、 販促効果が十分に見込まれる場合には 広告宣伝費に含まれます。 給与となる場合 本来はその会社の役員や従業員が 個人で負担すべき寄贈を 会社が変わりに負担した場合には、 &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/337">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近所の神社などの祭祀・祭礼の際、<br />
お酒などの物品やお金を寄贈することは<br />
よくあると思います。</p>
<p>こんな時、<br />
税務上どのような取り扱いになるでしょう？</p>
<p>こういった祭祀・祭礼に際し<br />
お金や物品を寄贈した場合、<br />
原則的には寄付金に該当します。</p>
<p>**参考**</p>
<p>（寄附金と交際費等との区分）</p>
<p>　租税特別措置法関係通達（法人税編）61の4(1)－2　</p>
<p>　　事業に直接関係のない者に対して<br />
　　金銭、物品等の贈与をした場合において、<br />
　　それが寄附金であるか交際費等であるかは<br />
　　個々の実態により判定すべきであるが、<br />
　　金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、<br />
　　次のようなものは交際費等に含まれないものとする。<br />
　　（平6年課法2－5「三十一」により改正）</p>
<p>　　(1)　社会事業団体、政治団体に対する拠金</p>
<p>　　(2)　神社の祭礼等の寄贈金</p>
<p>ただし、すべてが寄付金に<br />
該当するものではなく、<br />
支出の目的によって、<br />
交際費や広告宣伝費、<br />
給与となります。</p>
<p><strong>交際費となる場合</strong></p>
<p>寄贈した目的が神社との<br />
今後の取引を円滑に行うことである場合、<br />
その寄贈は事業関連者に対する<br />
贈与に該当するため交際費等に含まれます。</p>
<p><strong>広告宣伝費となる場合</strong></p>
<p>寄贈した事によって境内に<br />
会社の社名入り提灯が<br />
数多く吊り下げられ、<br />
販促効果が十分に見込まれる場合には<br />
広告宣伝費に含まれます。</p>
<p><strong>給与となる場合</strong></p>
<p>本来はその会社の役員や従業員が<br />
個人で負担すべき寄贈を<br />
会社が変わりに負担した場合には、<br />
この寄贈は本来この寄贈を<br />
負担すべき役員や従業員の<br />
賞与として取り扱われます。</p>
<p>以上のように、<br />
寄付は名目ではなく、<br />
実質的な目的によって<br />
取り扱いが異なりますので、<br />
注意が必要となります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>親子間の金銭の貸し借りに利息は必要か？</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/331</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[今日もよく頂く税務相談の話です。 たまに、親子間で、そこそこの金額の 金銭の貸し借りを行っている方と出会います。 まぁ、出会うと言っても、 僕の担当先の方や、 その担当先のお知り合いの方 ですよ！ さすがに街中で人に会っても その人が親子間でお金の貸し借りを しているかどうかなんて 解りませんから・・・ で、そう言う方に必ず聞かれること、 それは、親子間の金銭の貸し借りであっても、 利息の支払は必要かどうか？ ということ。 みなさん、 どう思われますか？ 親子間の金銭の貸し借りに 利息は必要か、必要でないか・・・ さぁ、一度考えてみてください。 いかがですか？ 答え出ましたか？ では答え合わせ。 答えは、 『必要』です その根拠は、次の相続税法の規定 により課税されます。 　　 　**参考** 　　相続税法第九条 　　　第五条から前条まで及び 　　　次節に規定する場合を除くほか、 　　　対価を支払わないで、 　　　又は著しく低い価額の対価で 　　　利益を受けた場合においては、 　　　当該利益を受けた時において、 　　　当該利益を受けた者が、 　　　当該利益を受けた時における 　　　当該利益の価額に相当する金額 　　　（対価の支払があつた場合には、 &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/331">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日もよく頂く税務相談の話です。</p>
<p>たまに、親子間で、そこそこの金額の<br />
金銭の貸し借りを行っている方と出会います。</p>
<p>まぁ、出会うと言っても、<br />
僕の担当先の方や、<br />
その担当先のお知り合いの方<br />
ですよ！</p>
<p>さすがに街中で人に会っても<br />
その人が親子間でお金の貸し借りを<br />
しているかどうかなんて<br />
解りませんから・・・<img src="http://www.e-know.jp/img/face/003.gif" alt="face03" /></p>
<p>で、そう言う方に必ず聞かれること、<br />
それは、親子間の金銭の貸し借りであっても、<br />
利息の支払は必要かどうか？</p>
<p>ということ。</p>
<p>みなさん、<br />
どう思われますか？</p>
<p>親子間の金銭の貸し借りに<br />
利息は必要か、必要でないか・・・</p>
<p>さぁ、一度考えてみてください。</p>
<p>いかがですか？<br />
答え出ましたか？</p>
<p>では答え合わせ。</p>
<p>答えは、<br />
『必要』です<img src="http://www.e-know.jp/img/face/119.gif" alt="icon119" /></p>
<p>その根拠は、次の相続税法の規定<br />
により課税されます。</p>
<p>　　<br />
　**参考**</p>
<p>　　相続税法第九条</p>
<p>　　　第五条から前条まで及び<br />
　　　次節に規定する場合を除くほか、<br />
　　　対価を支払わないで、<br />
　　　又は著しく低い価額の対価で<br />
　　　利益を受けた場合においては、<br />
　　　当該利益を受けた時において、<br />
　　　当該利益を受けた者が、<br />
　　　当該利益を受けた時における<br />
　　　当該利益の価額に相当する金額<br />
　　　（対価の支払があつた場合には、<br />
　　　その価額を控除した金額）<br />
　　　を当該利益を受けさせた者から贈与<br />
　　　（当該行為が遺言によりなされた場合には、<br />
　　　遺贈）により取得したものとみなす。<br />
　　　ただし、当該行為が、<br />
　　　当該利益を受ける者が資力を喪失して<br />
　　　債務を弁済することが困難である場合において、<br />
　　　その者の扶養義務者から<br />
　　　当該債務の弁済に充てるために<br />
　　　なされたものであるときは、<br />
　　　その贈与又は遺贈により<br />
　　　取得したものとみなされた金額のうち<br />
　　　その債務を弁済することが困難<br />
　　　である部分の金額については、<br />
　　　この限りでない。 </p>
<p>これをすごくざっくり説明しますと、</p>
<p>借金の返済すら出来ないような<br />
そんな状況に陥っていない限り、<br />
普通なら支払の発生するもの<br />
（これが親子間の借入金の利息<br />
をイメージしてください）の<br />
支払を免除された場合には、<br />
その免除された金額に相当する<br />
財産の贈与があったものとして<br />
贈与税の課税をします！</p>
<p>と言うものです。</p>
<p>ただ、贈与税には年間110万円の<br />
基礎控除といって、<br />
年間110万円までは贈与税は<br />
かかりませんよっていう決まりが<br />
あります。</p>
<p>そのため、年間の利息が110万円を超えない限り<br />
実は利息をとっても取らなくても<br />
同じと言うことなんです。<br />
年間110万円の利息を支払おうと思うと、<br />
かなりの金額になりますよね・・・</p>
<p>もし、一般的な借入に係る利率が、<br />
年利5％なら、</p>
<p>110万円÷5％＝2,200万円の<br />
借入が必要になります。</p>
<p>お金があるところでは、<br />
このくらいの金額は普通に<br />
貸し借りするんですかね・・・</p>
<p>1点、この税金のかからない110万円<br />
について注意です。</p>
<p>この110万円は、なにか贈与をしてくれた人<br />
1人につき110万円というわけではなく、</p>
<p>年間で全ての人から貰ったものの合計が<br />
110万円以下かどうかですので、<br />
ご注意を！！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>従業員さんに商品券を渡したら？</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/320</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[知らないと損をする税務の話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損をする経営のイロハ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[従業員さんに対して、商品券を渡したこと 無いですか？ 商品券は、その渡した目的により、 取り扱いが異なります。 もっと広く見ると、 渡した相手と渡した内容により 異なります。 そんな中でも今日は従業員さんに 渡した場合を見て行きましょう。 従業員さんに渡すケースとしては、 ①永年勤続したことによる副賞としての交付 ②レクリエーション行事の際に商品としての交付 といった感じが代表的なものだと思います。 では①からみていきましょう。 ①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、 これは以前のブログにも書いたように、 記念品であれば、一定の要件を満たす場合、 福利厚生費として、損金算入が認められます。 ところが、この永年勤続者の記念品等の 規定（所得税法基本通達36-21）では、 永年勤続者に支給する記念品などで 非課税扱いとされるものの中には 金銭は含まれていませんので、 記念品に代えて金銭を支給する場合には、 給与として課税しなければなりません。 そして、この金銭には、 株券や商品券のように換価が容易で、 その実質が金銭と同様に扱われるものも 含まれます。 そのため、①の場合には、 金額の大小にかかわらず給与に含まれます。 次に②の場合を見てみましょう。 ②のレクリエーション行事の際に 商品としての交付の場合、 例えば、何かのゲーム（例えばボーリング） などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、 これは給与等として課税が発生します。 ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、 源泉徴収の必要は無いと思われます。 この場合、賞品は、賞品獲得者の &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/320">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>従業員さんに対して、商品券を渡したこと<br />
無いですか？</p>
<p>商品券は、その渡した目的により、<br />
取り扱いが異なります。</p>
<p>もっと広く見ると、<br />
渡した相手と渡した内容により<br />
異なります。</p>
<p>そんな中でも今日は従業員さんに<br />
渡した場合を見て行きましょう。</p>
<p>従業員さんに渡すケースとしては、</p>
<p>①永年勤続したことによる副賞としての交付<br />
②レクリエーション行事の際に商品としての交付</p>
<p>といった感じが代表的なものだと思います。</p>
<p>では①からみていきましょう。</p>
<p>①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、<br />
これは以前のブログにも書いたように、<br />
記念品であれば、一定の要件を満たす場合、<br />
福利厚生費として、損金算入が認められます。</p>
<p>ところが、この永年勤続者の記念品等の<br />
規定（所得税法基本通達36-21）では、<br />
永年勤続者に支給する記念品などで<br />
非課税扱いとされるものの中には<br />
金銭は含まれていませんので、<br />
記念品に代えて金銭を支給する場合には、<br />
給与として課税しなければなりません。</p>
<p>そして、この金銭には、<br />
株券や商品券のように換価が容易で、<br />
その実質が金銭と同様に扱われるものも<br />
含まれます。</p>
<p>そのため、①の場合には、<br />
金額の大小にかかわらず給与に含まれます。</p>
<p>次に②の場合を見てみましょう。</p>
<p>②のレクリエーション行事の際に<br />
商品としての交付の場合、</p>
<p>例えば、何かのゲーム（例えばボーリング）<br />
などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、</p>
<p>これは給与等として課税が発生します。</p>
<p>ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、<br />
源泉徴収の必要は無いと思われます。</p>
<p>この場合、賞品は、賞品獲得者の<br />
一時所得とり、別途確定申告が必要に<br />
なると思われます。</p>
<p>このように支給の形態により<br />
取り扱いは異なりますので、<br />
注意してくださいね</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>源泉所得税の納期の特例の適用範囲</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/322</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[知らないと損をする税務の話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損をする経営のイロハ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[中小企業の会社さんには、 源泉所得税の納付期限について、 『納期の特例』の制度の適用を 受けている会社さんも多いと思います。 で、ここで注意なんですが、 この源泉所得税の納期の特例、 実はすべての源泉所得税に 適用されるわけではありません。 ということは、 たとえ、源泉所得税の納期の特例の 適用を受けていたとしても、 毎月納付しなければならない 源泉所得税があるということです と、言うより、 源泉徴収しなければならない 支払のうち、 源泉所得税の納期の特例の適用を 受けることができる支払のほうが 少ないのですが・・・ この源泉所得税の納期の特例の 適用を受けることが出来る支払は、 ●給与 ●退職手当 ●所得税法204条1項2号に掲げる報酬 に限られます。 つまり、その他の支払、 たとえば、 デザイナーさんへの支払 モデルさんへの支払 などなどについては 原則どおり、 支払った日の属する月の 翌月10日までに納付しなければ ならないので、注意してくださいね 　※※　参考　※※ 　（源泉徴収義務） 　所得税法第二百四条 　 　　二　弁護士（外国法事務弁護士を含む。）、 　　　　司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、 &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/322">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業の会社さんには、<br />
源泉所得税の納付期限について、<br />
『納期の特例』の制度の適用を<br />
受けている会社さんも多いと思います。</p>
<p>で、ここで注意なんですが、<br />
この源泉所得税の納期の特例、<br />
実はすべての源泉所得税に<br />
適用されるわけではありません。</p>
<p>ということは、<br />
たとえ、源泉所得税の納期の特例の<br />
適用を受けていたとしても、<br />
毎月納付しなければならない<br />
源泉所得税があるということです</p>
<p>と、言うより、<br />
源泉徴収しなければならない<br />
支払のうち、</p>
<p>源泉所得税の納期の特例の適用を<br />
受けることができる支払のほうが<br />
少ないのですが・・・</p>
<p>この源泉所得税の納期の特例の<br />
適用を受けることが出来る支払は、</p>
<p>●給与<br />
●退職手当<br />
●所得税法204条1項2号に掲げる報酬</p>
<p>に限られます。</p>
<p>つまり、その他の支払、<br />
たとえば、<br />
デザイナーさんへの支払<br />
モデルさんへの支払<br />
などなどについては</p>
<p>原則どおり、<br />
支払った日の属する月の<br />
翌月10日までに納付しなければ<br />
ならないので、注意してくださいね</p>
<p>　※※　参考　※※</p>
<p>　（源泉徴収義務）<br />
　所得税法第二百四条<br />
　<br />
　　二　弁護士（外国法事務弁護士を含む。）、<br />
　　　　司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、<br />
　　　　税理士、社会保険労務士、弁理士、<br />
　　　　海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、<br />
　　　　技術士その他これらに類する者で<br />
　　　　政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>宿直をする人に、宿直料を支払ったら？</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/326</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/326#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[知らないと損をする税務の話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損をする経営のイロハ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[会社によっては、 休日や夜間に留守番として勤務させる 宿直や日直というものがあると思います。 そしてこの宿直や日直をする人に対して 宿日直料の支払をしていると思います。 では、この宿日直料は税務上どのように 取り扱われるか？ そもそも宿日直料は、 通常の勤務時間外の勤務に対して 支払われる一種の残業代と考えられるので、 原則的には給与として、 所得税が課税されます。 しかし宿日直には通常では発生しない、 食事代や洗面具等の 追加的費用が必要となること、 さらに、実費弁償的なものとして 支払っていることも多いということから 宿日直勤務1回につき4,000円までの部分には 所得税はかからず、非課税とされています。 ただし、宿日直として支給される 食事がある場合には、4,000円から その食事代を控除した金額が、 非課税となります。 **参考** 　（宿日直料） 　　所得税法基本通達28－1 　　　宿直料又は日直料は給与等 　　　（法第28条第1項に規定する 　　　給与等をいう。以下同じ。）に該当する。 　　　ただし、次のいずれかに該当する 　　　宿直料又は日直料を除き、 　　　その支給の基因となった勤務1回につき 　　　支給される金額（宿直又は日直の 　　　勤務をすることにより支給される 　　　食事の価額を除く。）のうち 　　　4,000円（宿直又は日直の勤務を 　　　することにより支給される 　　　食事がある場合には、 　　　4,000円からその食事の価額を 　　　控除した残額）までの部分については、 &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/326">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社によっては、<br />
休日や夜間に留守番として勤務させる<br />
宿直や日直というものがあると思います。</p>
<p>そしてこの宿直や日直をする人に対して<br />
宿日直料の支払をしていると思います。</p>
<p>では、この宿日直料は税務上どのように<br />
取り扱われるか？</p>
<p>そもそも宿日直料は、<br />
通常の勤務時間外の勤務に対して<br />
支払われる一種の残業代と考えられるので、</p>
<p>原則的には給与として、<br />
所得税が課税されます。</p>
<p>しかし宿日直には通常では発生しない、<br />
食事代や洗面具等の<br />
追加的費用が必要となること、</p>
<p>さらに、実費弁償的なものとして<br />
支払っていることも多いということから<br />
宿日直勤務1回につき4,000円までの部分には<br />
所得税はかからず、非課税とされています。</p>
<p>ただし、宿日直として支給される<br />
食事がある場合には、4,000円から<br />
その食事代を控除した金額が、<br />
非課税となります。</p>
<p>**参考**</p>
<p>　（宿日直料）</p>
<p>　　所得税法基本通達28－1</p>
<p>　　　宿直料又は日直料は給与等<br />
　　　（法第28条第1項に規定する<br />
　　　給与等をいう。以下同じ。）に該当する。<br />
　　　ただし、次のいずれかに該当する<br />
　　　宿直料又は日直料を除き、<br />
　　　その支給の基因となった勤務1回につき<br />
　　　支給される金額（宿直又は日直の<br />
　　　勤務をすることにより支給される<br />
　　　食事の価額を除く。）のうち<br />
　　　4,000円（宿直又は日直の勤務を<br />
　　　することにより支給される<br />
　　　食事がある場合には、<br />
　　　4,000円からその食事の価額を<br />
　　　控除した残額）までの部分については、<br />
　　　課税しないものとする。<br />
　　　（昭45直審（所）55、昭48直法5－29、<br />
　　　直所2－70、昭49直法6－8、直所3－30、<br />
　　　昭51直法6－12、直所3－27、<br />
　　　昭61直法6－12、直所3－20、平3課法8－4、<br />
　　　課所4－3、平4課法8－8、課所4－10、<br />
　　　平6課法8－8、課所4－12、平7課法8－6、<br />
　　　課所4－12、平8課法8－4、課所4－9、<br />
　　　平9課法8－4、課所4－12、平10課法8－5、<br />
　　　課所4－9改正）</p>
<p> 　　（1）休日又は夜間の留守番だけを行うために<br />
　　　　　雇用された者及びその場所に居住し、<br />
　　　　　休日又は夜間の留守番をも含めた<br />
　　　　　勤務を行うものとして雇用された者に<br />
　　　　　当該留守番に相当する勤務について<br />
　　　　　支給される宿直料又は日直料</p>
<p> 　　（2）宿直又は日直の勤務をその者の通常の<br />
　　　　　勤務時間内の勤務として行った者及び<br />
　　　　　これらの勤務をしたことにより<br />
　　　　　代日休暇が与えられる者に支給される<br />
　　　　　宿直料又は日直料</p>
<p> 　　（3）宿直又は日直の勤務をする者の通常の<br />
　　　　　給与等の額に比例した金額又は<br />
　　　　　当該給与等の額に比例した金額に<br />
　　　　　近似するように当該給与等の額の<br />
　　　　　階級区分等に応じて定められた金額<br />
　　　　　（以下この項においてこれらの金額を<br />
　　　　　「給与比例額」という。）により<br />
　　　　　支給される宿直料又は日直料（当該<br />
　　　　　宿直料又は日直料が給与比例額と<br />
　　　　　それ以外の金額との合計額により<br />
　　　　　支給されるものである場合には、<br />
　　　　　給与比例額の部分に限る。）</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>帳簿書類はいつまで保管しておけばいい？</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/328</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[知らないと損をする税務の話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損をする経営のイロハ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[この質問よく頂くんですが、 皆さんは帳簿書類を いつまで保存しておけばいいか、 ご存知ですか？ 青色申告をしている会社さんについては、 帳簿書類の保存義務があります。 ただこれらの帳簿書類、 毎年毎年膨大な量になり、 スペース的にもとても 困りますよね・・・。 じつはこれらの帳簿書類、 税務上は7年間の保存義務があります。 **参考** （帳簿書類の整理保存） 　法人税法施行規則第五十九条 　　青色申告法人は、 　　次に掲げる帳簿書類を整理し、 　　七年間、これを納税地 　　（第三号に掲げる書類にあつては、 　　当該納税地又は同号の取引に係る 　　法施行地内の事務所、 　　事業所その他これらに準ずるものの所在地） 　　に保存しなければならない。 　　　一　第五十四条（取引に関する帳簿及び記載事項） 　　　　　に規定する帳簿並びに当該青色申告法人 　　　　　（次項に規定するものを除く。）の資産、 　　　　　負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に 　　　　　関して作成されたその他の帳簿 　　　二　棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに 　　　　　決算に関して作成されたその他の書類 　　　三　取引に関して、相手方から受け取つた 　　　　　注文書、契約書、送り状、領収書、 　　　　　見積書その他これらに準ずる書類 　　　　　及び自己の作成したこれらの書類で 　　　　　その写しのあるものはその写し もし、保存していない場合どうなるか？ 最悪の場合、青色を取り消されてしまいます。 では、どんな帳簿書類を 保存しておかなければならないか？ それを確認していきましょう。 &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/328">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この質問よく頂くんですが、<br />
皆さんは帳簿書類を<br />
いつまで保存しておけばいいか、<br />
ご存知ですか？</p>
<p>青色申告をしている会社さんについては、<br />
帳簿書類の保存義務があります。</p>
<p>ただこれらの帳簿書類、<br />
毎年毎年膨大な量になり、<br />
スペース的にもとても<br />
困りますよね・・・。</p>
<p>じつはこれらの帳簿書類、<br />
税務上は7年間の保存義務があります。</p>
<p>**参考**</p>
<p>（帳簿書類の整理保存）</p>
<p>　法人税法施行規則第五十九条</p>
<p>　　青色申告法人は、<br />
　　次に掲げる帳簿書類を整理し、<br />
　　七年間、これを納税地<br />
　　（第三号に掲げる書類にあつては、<br />
　　当該納税地又は同号の取引に係る<br />
　　法施行地内の事務所、<br />
　　事業所その他これらに準ずるものの所在地）<br />
　　に保存しなければならない。</p>
<p>　　　一　第五十四条（取引に関する帳簿及び記載事項）<br />
　　　　　に規定する帳簿並びに当該青色申告法人<br />
　　　　　（次項に規定するものを除く。）の資産、<br />
　　　　　負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に<br />
　　　　　関して作成されたその他の帳簿 </p>
<p>　　　二　棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに<br />
　　　　　決算に関して作成されたその他の書類</p>
<p>　　　三　取引に関して、相手方から受け取つた<br />
　　　　　注文書、契約書、送り状、領収書、<br />
　　　　　見積書その他これらに準ずる書類<br />
　　　　　及び自己の作成したこれらの書類で<br />
　　　　　その写しのあるものはその写し </p>
<p>もし、保存していない場合どうなるか？</p>
<p>最悪の場合、青色を取り消されてしまいます。</p>
<p>では、どんな帳簿書類を<br />
保存しておかなければならないか？</p>
<p>それを確認していきましょう。</p>
<p>　　　一　第五十四条（取引に関する帳簿及び記載事項）<br />
　　　　　に規定する帳簿並びに当該青色申告法人<br />
　　　　　（次項に規定するものを除く。）の資産、<br />
　　　　　負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に<br />
　　　　　関して作成されたその他の帳簿 </p>
<p>　　　二　棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに<br />
　　　　　決算に関して作成されたその他の書類</p>
<p>　　　三　取引に関して、相手方から受け取つた<br />
　　　　　注文書、契約書、送り状、領収書、<br />
　　　　　見積書その他これらに準ずる書類<br />
　　　　　及び自己の作成したこれらの書類で<br />
　　　　　その写しのあるものはその写し</p>
<p>となっています。</p>
<p>ただ、これらを紙ベースで<br />
保管すると、結構大変です。</p>
<p>そこで、電子計算機により<br />
帳簿書類を作成している場合には<br />
帳簿保存方法の特例があります。</p>
<p>電子帳簿保存についてはまた後日お伝えします！！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>不動産賃貸業を営まれている方はご注意を！</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/324</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[知らないと損をする税務の話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損をする経営のイロハ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[先日、税務調査に行った同僚から聞いた話ですが、 そんなことで調査に入るのか！！ って事があったんで、ご報告 このお客さんは、 個人所有の土地を、 自分が設立した法人に貸し付けています。 その法人は、その借りている土地の上に 建物を建てて、第三者に貸しています。 そして法人・個人ともに 特別な取引も無く、調査に入る必要も 無いような規模の会社さん。 ところが税務署から調査に入るとの連絡。 入っても何も無いのに、何で入るんだろう？ とその同僚は思ったようです。 そして、その疑問を調査官にぶつけてみると、 なんと、 なんとですよ、 その建物を借りてた人が、 ただ単に勘違いをして、 支払調書の氏名を個人名にして 税務署に提出。 税務署では、その支払調書を見て、 個人でその分の家賃が計上されていないから、 売上を抜いているのでは？ という疑いから入ったようです。 しかも間違いと解ったものの、 せっかくなんでということで、 調査続行・・・ お客さんの間違いで税務調査に 入られるって言うのも、 なんか腑に落ちないですよね・・・ 一応こんなことでも調査に入られる きっかけとなるので、 十分ご注意を！！ （とは言っても、注意できないトコですが で、もう1つ注意点。 不動産賃貸業の場合、 税務署は基本的に 『交際費』 『車に関する経費』 &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/324">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、税務調査に行った同僚から聞いた話ですが、<br />
そんなことで調査に入るのか！！</p>
<p>って事があったんで、ご報告</p>
<p>このお客さんは、</p>
<p>個人所有の土地を、<br />
自分が設立した法人に貸し付けています。</p>
<p>その法人は、その借りている土地の上に<br />
建物を建てて、第三者に貸しています。</p>
<p>そして法人・個人ともに<br />
特別な取引も無く、調査に入る必要も<br />
無いような規模の会社さん。</p>
<p>ところが税務署から調査に入るとの連絡。<br />
入っても何も無いのに、何で入るんだろう？</p>
<p>とその同僚は思ったようです。</p>
<p>そして、その疑問を調査官にぶつけてみると、<br />
なんと、</p>
<p>なんとですよ、</p>
<p>その建物を借りてた人が、<br />
ただ単に勘違いをして、<br />
支払調書の氏名を個人名にして<br />
税務署に提出。</p>
<p>税務署では、その支払調書を見て、<br />
個人でその分の家賃が計上されていないから、<br />
売上を抜いているのでは？</p>
<p>という疑いから入ったようです。</p>
<p>しかも間違いと解ったものの、<br />
せっかくなんでということで、<br />
調査続行・・・</p>
<p>お客さんの間違いで税務調査に<br />
入られるって言うのも、<br />
なんか腑に落ちないですよね・・・</p>
<p>一応こんなことでも調査に入られる<br />
きっかけとなるので、<br />
十分ご注意を！！<br />
（とは言っても、注意できないトコですが</p>
<p>で、もう1つ注意点。</p>
<p>不動産賃貸業の場合、<br />
税務署は基本的に<br />
『交際費』<br />
『車に関する経費』<br />
はあまり認めようとしません。</p>
<p>それは、<br />
不動産を賃貸している人（法人）は、<br />
接待を受けることがあっても、<br />
接待をすることはないから、<br />
『交際費』は発生しない<br />
と考えている。</p>
<p>それから『くるま』については、<br />
賃貸している不動産が自宅または会社の<br />
近くにあるのであれば、そこまで行くのに<br />
車は必要ないと考えているためです。</p>
<p>これらが多額に上っている方は<br />
調査の際に指摘されると<br />
思っていたほうがいいと思います</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>デパートの販売員さんに対する源泉徴収</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/315</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[知らないと損をする税務の話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損をする経営のイロハ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[有料職業紹介事業所から斡旋を受けた デパ地下などで試食販売や 実演販売に従事する販売員さんの 報酬にかかる源泉徴収についてですが、 この源泉徴収の義務は 販売員さんを斡旋している 有料職業紹介事業所にあるのか？ それともあっせんを受けている会社側にあるのか？ どちらでしょう？ 状況としては以下の通りです。 紹介業者は、販売員を派遣する。 販売員の報酬と斡旋手数料を 斡旋を受けている会社から受け取り、 販売員に報酬を支払う。 この場合どうでしょう？ これに関しては、 所得税法基本通達204-21に定められており、 斡旋を受けている会社が、 支払の際に源泉徴収し、 販売員の報酬を支払うこととなっています。 パッと見、 斡旋業者が支払うように勘違い してしまいますので、注意してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有料職業紹介事業所から斡旋を受けた<br />
デパ地下などで試食販売や<br />
実演販売に従事する販売員さんの<br />
報酬にかかる源泉徴収についてですが、</p>
<p>この源泉徴収の義務は<br />
販売員さんを斡旋している<br />
有料職業紹介事業所にあるのか？<br />
それともあっせんを受けている会社側にあるのか？</p>
<p>どちらでしょう？</p>
<p>状況としては以下の通りです。</p>
<p>紹介業者は、販売員を派遣する。</p>
<p>販売員の報酬と斡旋手数料を<br />
斡旋を受けている会社から受け取り、<br />
販売員に報酬を支払う。</p>
<p>この場合どうでしょう？</p>
<p>これに関しては、<br />
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm#a-02" target="_blank">所得税法基本通達204-21</a>に定められており、</p>
<p>斡旋を受けている会社が、<br />
支払の際に源泉徴収し、<br />
販売員の報酬を支払うこととなっています。</p>
<p>パッと見、<br />
斡旋業者が支払うように勘違い<br />
してしまいますので、注意してください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺族が年金形式で受け取る生命保険金</title>
		<link>http://up-ward.biz/index.php/archives/313</link>
		<comments>http://up-ward.biz/index.php/archives/313#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[知らないと損をする税務の話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損をする経営のイロハ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://up-ward.biz/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[ビックニュースだったので、 ご存知の方も多いと思いますが、 平成22年7月6日付最高裁判決において、 年金の各支給額のうち 相続税の課税対象となった部分については、 所得税法9条1項15号（現行16号）により 所得税の課税対象とならないもの というべきであると判示され、 遺族が年金形式で受け取る 生命保険金に対する所得税の 課税が取り消されました。 この判決は衝撃でしたねぇ だって、今まで当たり前のように 取られていた税金が、 いきなりそれは違法だから 税金を取ったらダメ ってなるんですよ。 このニュースを知らないと言う 人のために、簡単に どういう内容か説明します。 被相続人（亡くなられた方）の 死亡を保険事故（保険金の支払事由）として 支給開始となった年金形式で受取る保険金 　※ この保険契約は以下の通りと仮定します。 　　　保険契約者　　被相続人 　　　被保険者　　　被相続人 　　　保険金受取人　相続人（簡単に言うと親族） 　　　保険金の支払い形態は年金 この場合、この保険金については、 相続時においては、『年金受給権』 　→年金受給権とは、年金を受取る権利 に対しては相続税が課税されます。 そして、継続してもらう年金は、 雑所得として、受取る年度ごとに 消費税が課税されます。 そして、今回の裁判は、 この受取る年金は1度相続税が 課税されているのに、 また受取るたびに所得税が課税されるのは &#8230; <a href="http://up-ward.biz/index.php/archives/313">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビックニュースだったので、<br />
ご存知の方も多いと思いますが、</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm" target="_blank">平成22年7月6日付最高裁判決において、<br />
年金の各支給額のうち<br />
相続税の課税対象となった部分については、<br />
所得税法9条1項15号（現行16号）により<br />
所得税の課税対象とならないもの<br />
というべきであると判示され、<br />
遺族が年金形式で受け取る<br />
生命保険金に対する所得税の<br />
課税が取り消されました。</a></p>
<p>この判決は衝撃でしたねぇ<img src="http://www.e-know.jp/img/face/119.gif" alt="icon119" /></p>
<p>だって、今まで当たり前のように<br />
取られていた税金が、<br />
いきなりそれは違法だから<br />
税金を取ったらダメ</p>
<p>ってなるんですよ。</p>
<p>このニュースを知らないと言う<br />
人のために、簡単に<br />
どういう内容か説明します。</p>
<p>被相続人（亡くなられた方）の<br />
死亡を保険事故（保険金の支払事由）として<br />
支給開始となった年金形式で受取る保険金</p>
<p>　※ この保険契約は以下の通りと仮定します。<br />
　　　保険契約者　　被相続人<br />
　　　被保険者　　　被相続人<br />
　　　保険金受取人　相続人（簡単に言うと親族）<br />
　　　保険金の支払い形態は年金</p>
<p>この場合、この保険金については、<br />
相続時においては、『年金受給権』<br />
　→年金受給権とは、年金を受取る権利 </p>
<p>に対しては相続税が課税されます。</p>
<p>そして、継続してもらう年金は、<br />
雑所得として、受取る年度ごとに<br />
消費税が課税されます。</p>
<p>そして、今回の裁判は、<br />
この受取る年金は1度相続税が<br />
課税されているのに、<br />
また受取るたびに所得税が課税されるのは<br />
二重課税だとの訴えから始まり、<br />
この訴えにより、今まで常識とされていた<br />
二重課税にはならないという見解は<br />
ことごとく崩されてしまったのです。</p>
<p>こうなると、どういう問題が生じるか？</p>
<p>そう！</p>
<p>今まで税金を取ってはダメな人たちから<br />
税金を取っていることになるんです。</p>
<p>つまり、取りすぎた税金を返す必要が出てくる。</p>
<p>また、取り過ぎていた税金の計算方法や、<br />
どこまでの人に返すのか？</p>
<p>と言う問題が発生。</p>
<p>更に言うと、今回の判決で<br />
全額が非課税になると決まったわけではなく、<br />
非課税になる部分と、課税になる部分が<br />
混在する可能性を残した判決となったので、</p>
<p>今後、課税部分をどうやって計算するのか？</p>
<p>という新たな問題まで発生。</p>
<p>なかなか難しい問題ですが、</p>
<p>先日、平成22年10月1日付けで<br />
財務省・国税庁から<br />
税金の返済について、<br />
どこまで返済するのかと言った、</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf" target="_blank">相続又は贈与等に係る<br />
生命保険契約等に基づく年金の<br />
税務上の取扱いの変更等の方向性について</a></p>
<p>が示されました。</p>
<p>詳しくはリンク先資料を<br />
確認していただきたいのですが、</p>
<p>大雑把に言うと、</p>
<p>平成12年分からの還付が可能で<br />
それ以前の部分については、<br />
還付を行わないと言うことです。</p>
<p>そして課税部分と非課税部分に<br />
わける方法は、<br />
年金種類・支払方法・支給期間<br />
にかかわらず、同じ計算方法を用い、<br />
算出するようです。</p>
<p>今回の注意点は、<br />
全員に還付の通知が行かない<br />
と言うことです。</p>
<p>一度過去に相続で年金の<br />
需給を受けていないか<br />
きちんと確認してみることを<br />
おススメします</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
	</channel>
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